刑事事件に強い弁護士

保釈中のルール

保釈の条件

保釈が認められる場合、判決までの間に守るべき条件が付けられることがあります。たとえば、住居変更の制限、旅行の制限、裁判所への定期的な動静の報告、被害者等との接触禁止などがあります。

保釈中の過ごし方

保釈中は、保釈の際に保釈条件として決められた条件を守らなければなりません。この条件に違反したときは、保釈を取消されることがあるので、注意が必要です。

保釈と再逮捕

A事件で保釈された後、B事件で逮捕された場合、その後はB事件での逮捕・勾留による身柄拘束が続きます。その意味で、A事件での保釈は事実上無意味になってしまいます。ただ、この場合でもA事件での保釈金が当然に没収されるわけではありません。保釈金は没収されない限り、A事件での判決言い渡し後に戻ってきます。

保釈と執行停止

保釈の執行停止とは、保釈を許可する決定に対し、検察官が不服申し立てをした場合に、その不服申し立てに対する決定があるまでの間、保釈決定の執行を停止して身柄を解放しないという仕組みです。不服申し立てに対する決定までの間、一時的にのみ保釈決定の効力を生じさせないという点において、保釈の取消しとは異なります。

保釈中の不出頭

裁判所から召喚を受けたのに正当な理由なく出頭しないときは、保釈を取消されることがあります。出頭とは公判廷内の被告人席に着くことをいいます。正当な理由に関しては、出頭しないことについて被告人の責めに帰すべき事由があるかないかが問われます。

保釈の取消し要件:逃亡

被告人が保釈後に逃亡したり、逃亡すると疑うに足りる相当な理由が生じたりした場合には、保釈が取消されることがあります。ここでいう逃亡のおそれは、被告人が刑の執行を免れる目的で裁判所に対して所在不明となるおそれについて、保釈前よりも著しく程度が強くなったことが必要です。

保釈の取消し要件:証拠隠滅

被告人が保釈中に証拠を隠滅した場合、隠滅するおそれが生じた場合、証人などに加害行為や畏怖させる行為をした場合、そして裁判員に接触したときは、保釈を取消されることがあります。

保釈の取消し要件:制限住居違反

制限住居とは、保釈中に被告人が済む場所として指定された住居をいいます。「保釈中に住居を変更するには裁判所の許可を得なければならない」といった条件がつけられることもあります。この条件に違反すると、保釈が取消されることがあります。

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