刑事事件に強い弁護士

保釈の条件

「保釈されても、旅行には行ってはいけないの?」
「保釈されている間に守らなければならない決まりを知りたい。」

保釈中何に気を付けて過ごせばいいのか分からないという方へ。
保釈が認められる場合、判決までの間に守るべき条件が付けられることがあります。たとえば、旅行の制限、被害者等との接触禁止などです。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈中の条件を守り、事件を早期解決しましょう。

保釈の条件とは

保釈が認められる場合には、裁判所から適当と認める条件を付けられることがあります。これは、保釈された者の逃亡や罪証隠滅を防止するのに必要かつ有効な条件をいいます。
通常付けられる条件としては、住居を変更するには裁判所の許可を得ること、ある日数以上の旅行につき裁判所の許可を得ること、裁判所に定期的に動静を報告すること、被害者など関係者と接触しないこと、などがあります。

共犯との接触禁止

共犯事件においては、保釈後に共犯者と接触しないことが保釈条件として付けられることがあります。
これは、被告人が保釈後に共犯者と示し合わせて、事件に関して口裏合わせをすることを防止するために付けられる条件です。口裏合わせの防止という趣旨から、直接会うことだけでなく、電話やメールで連絡を取ることも禁止されます。

条件に違反した場合

保釈の条件に違反した場合、検察官の請求によりまたは裁判所の職権で、保釈を取り消されることがあります。さらに、保釈が取り消された場合、納付してある保釈金の全部または一部が没収されてしまうことがあります。没収するかどうか、また全部の没収化一部の没収化は、裁判所の裁量で決められます。

条件の変更

保釈付けられた条件は、その後に事情の変更があったときは、裁判所が変更することができます。保釈金が一度決められたら変更されないものであるのに対して、保釈に付けられた条件は変更できるのです。
代表的な例としては、住居の変更です。たとえば、被告人が事件後に職を失った後、新しい職を探すのに、当初決められた住居では不都合がある場合が挙げられます。ほかにも、当初は両親のいる実家が住居として決められたものの、やはり妻と子供のいる住居の方に住まないと不都合がある場合が挙げられます。

外泊や旅行

保釈後に外泊や旅行をする際にも、裁判所に許可を得なければならないという条件が付けられることがあります。これも、あまりに遠隔地へ行く場合や、あまりに長期間旅行する場合には、裁判の期日への出頭を確保できないおそれが生じるからです。


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