刑事事件に強い弁護士

保釈と再逮捕

「再逮捕されてしまったら、保釈金はどうなってしまうの?」

ある事件で保釈されたあとに、別の事件で逮捕されてしまったという方へ。

A事件で保釈された後、B事件で逮捕された場合、その後はB事件での逮捕・勾留による身柄拘束が続きますが、この場合でもA事件での保釈金が当然に没収されるわけではありません。保釈金は没収されない限り、A事件での判決言い渡し後に戻ってきます。

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再逮捕されたときの保釈の効果

A事件で起訴され、保釈を得た後で、B事件で逮捕されたとします。この場合、A事件での保釈は、どうなるでしょうか。
この場合には、A事件での保釈は、事実上意味がなくなるのです。
もともと保釈や逮捕・勾留は、1人の被告人につき1回という人単位ではなく、1つの事件につき1回という事件単位で行われます。そのため、A事件で逮捕・勾留された場合でも、別のB事件について逮捕・勾留されることがあるのです。
加えて、A事件についての保釈は、A事件についての勾留を停止するだけであって、別のB事件での逮捕・勾留を妨げる効力まではありません。
したがって、A事件について保釈されている場合であっても、その後に別のB事件で逮捕・勾留されることは、ありうるのです。
その場合、B事件での逮捕・勾留の期間中は、刑事施設で身柄を拘束されます。さらに、B事件で起訴された場合には、そのままB事件について被告人としての勾留が続くのです。B事件の被告人としての勾留から解放されるには、別途、B事件について保釈を得る必要があります。当然、B事件についての保釈金があらためて決定され、その保釈金をあらためて納付しなければ、保釈はされません
この場合、A事件で得た保釈は、当然に失効したり取り消されたりするわけではないものの、事実上無意味になってしまうのです。
そこで、弁護人としては、A事件で保釈請求をする段階で、その後にB事件で逮捕される見込みがあるときは、A事件での保釈が無意味になってしまう危険があることを、被告人やその家族、身元引受人らに説明しておく必要があります

再逮捕されたとき保釈金はどうなる?

では、A事件について保釈中にB事件で逮捕・勾留された場合、A事件で納めた保釈金はどうなるでしょうか?
この場合、B事件で逮捕・勾留されたからといって、A事件で納めた保釈金が当然に没収されるわけではありません。没収されない限り、保釈金は返還されます。ただし、返還される時期は、B事件について逮捕・勾留された時点ではなく、A事件について判決が言い渡された後です。
これは、B事件で逮捕・勾留された場合でも、保釈の取り消しがない限りA事件での保釈は有効であって、A事件で判決が言い渡されたときに初めて保釈が効力を失うことになるからです。


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