刑事事件に強い弁護士

保釈の時期

保釈はいつできるか

保釈は、起訴されて勾留された時から判決が言い渡されるまでの間、請求することができます。被疑者段階から勾留されたまま起訴された場合は起訴状受理の時から、在宅で起訴された後で勾留された場合は勾留状執行の時から、保釈を請求することができます。

保釈と起訴

保釈は、逮捕された後起訴されるまでの間は請求することができません。他方、起訴された後は、身柄拘束されている限り、起訴状受理の時点から判決言い渡しの時点までの間、いつでもすることができます。

保釈と控訴

実刑判決が言い渡されると、保釈は効力を失います。その結果、もとの勾留が復活し、判決のあった日から再び刑事施設に収監されます。この場合に再び身柄拘束を解いてもらうには、再度保釈を請求する必要があります。

裁判前・裁判中・裁判後の保釈

保釈は裁判前・裁判中・裁判後のどの段階でも請求できます。ただし裁判後の保釈は、第一審で実刑判決を受けた場合に限られます。保釈の判断をするのは、裁判前は事件の審理に関与しない裁判官、裁判中は事件を審理する裁判所です。裁判後の保釈については、訴訟記録が控訴裁判所に到達する前か後かによって分かれます。

現行犯逮捕と保釈

保釈は、刑事事件で起訴された後に身柄拘束を解いてもらうという仕組みです。したがって、逮捕された直後は保釈は問題になりません。逮捕された直後に必要なのは、勾留されないこと、つまり早期に身柄を釈放してもらうことです。

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