刑事事件に強い弁護士

現行犯逮捕と保釈

「現行犯逮捕されてしまい、身柄拘束を解いて欲しい。」
「保釈と釈放は何が違うのか。」

逮捕されてしまいすぐに釈放して欲しいとお考えの方、また保釈と釈放の違いについて知りたい方へ。保釈は、刑事事件で起訴された後に身柄拘束を解いてもらうという仕組みです。したがって、逮捕された直後は保釈は問題になりません

刑事事件に強い弁護士に相談して、身柄拘束をできるだけ早く解いてもらいましょう。

「逮捕後すぐに保釈してほしい」

逮捕された依頼者のご家族から、「※※が逮捕されました。すぐに保釈してほしいんです」とお願いされることがあります。
このようなお願いは、「一刻も早く身柄拘束を解いてほしい」という意味だと受け取ります。そして、身柄解放に向けた活動を開始します。具体的には、まず勾留を阻止する活動、仮に勾留されてしまった場合には勾留の取消しに向けた活動、勾留が取消されないにしても勾留延長されないための活動をそれぞれ行なってゆくのです。
なお、保釈は、起訴された後、判決までの間、身柄拘束を解くものです。このように保釈は、起訴される前の段階では問題とならないのです。

保釈に関するよくある誤解

保釈と釈放とは、よく混同されます。
保釈とは、起訴された後に判決までの間において、身柄拘束を解くものです。起訴される前の段階では、保釈は問題となりません。
これに対して、釈放とは、広く身柄拘束から解放されることをいい、起訴される前と起訴された後とのどちらでもあり得ます。起訴される前にあっては、勾留されないこと、勾留を取消してもらうこと、勾留延長されないこと、勾留満期に不起訴、処分保留ないし罰金になって出てくること、起訴後は保釈によって出てくること、判決で無罪ないし執行猶予になって出てくること、以上いずれであっても「釈放」と呼ぶことがあります。


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