刑事事件に強い弁護士

保釈と起訴

「起訴されるまでは保釈してもらえないのか。」
「起訴と保釈の関係について知りたい。」

保釈の期間と起訴の関係を知りたい方へ。
保釈は、逮捕された後起訴されるまでの間は請求することができません。他方、起訴された後は、身柄拘束されている限り、起訴状受理の時点から判決言い渡しの時点までの間、いつでもすることができます。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈を成立させ事件を解決しましょう。

逮捕から起訴までは保釈はできない

刑事訴訟法上、逮捕された後の捜査段階、すなわち逮捕から起訴されるまでの間は、保釈の制度がありません。保釈が請求できるようになるのは、起訴された後で身柄拘束されているときなのです。
逮捕されてから起訴されるまで、最大で23日間かかります。これだけでも十分長い期間と感じられます。しかし、起訴後の勾留は、最初は2か月、その後は1か月ごとに更新されます。このように、起訴後の勾留は身柄拘束がさらに長期間に及ぶのです。そこで、刑事訴訟法は、起訴後の勾留についてだけ、保釈の制度を認めているのです。

起訴後の保釈請求ができる期間

それでは、起訴後はいつからいつまで保釈請求ができるでしょうか。
まず、保釈請求ができるようになる時点は、勾留されたまま起訴された場合は起訴状が受理された時から、在宅で起訴された後で勾留された場合は勾留状が執行された時からです。
次に、保釈請求がいつまでできるかについては、判決言い渡しの時までです。保釈は判決までの間、暫定的に身柄拘束を解くものだからです。

ちなみに、あなたが保釈されて迎えた第一審判決で、実刑判決を受けたとします。この場合、その瞬間から保釈は効力を失い、被告人の勾留が再開するので、あなたはその日のうちに再び身柄を拘束されます。そこで、もう一度身柄拘束を解いてもらうためには、再度保釈を請求する必要があります(再保釈といいます)。再保釈の請求は、実刑判決を受けたその日からすることができます。
このように、第一審で受けた判決が実刑判決であるときは、判決の言い渡し後も保釈を請求できるのです。


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