刑事事件に強い弁護士

保釈請求却下に対する準抗告

「保釈請求が却下されてしまった。」
「保釈請求が却下された時、不服申し立てはどうやったらいいのか。」

保釈請求が却下されてしまいお困りの方へ。
保釈請求が却下された場合、保釈を請求した人は不服申し立てをすることができます。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈請求が却下されてしまっても諦めず、事件を解決に導きましょう。

保釈請求が却下されたら不服申し立てができる

起訴された後、勾留されている場合には、保釈を請求できます。この請求が却下された場合には、さらに不服申し立てをすることができます。その不服申し立ては、第1回公判期日までの間は準抗告、第1回公判期日後は抗告として行ないます。

保釈請求却下に対して準抗告

第1回公判期日までの間は、保釈請求に対する判断は、その事件の審理に関与しない裁判官が行なうこととされています。これは、第1回期日までの間は、事件に関して、起訴状以外の記録を読んで予断を抱くということがないようにするためです。
このように事件の審理を担当しない裁判官が保釈請求を審理し、却下をした場合、それに対する不服申し立ては、準抗告となります。準抗告を審理するのは、その裁判官の所属する裁判所です。

保釈請求却下に対して抗告

第1回公判期日後は、保釈請求に対する判断は、その事件を審理する裁判所が行ないます。これは、第1回期日が終われば、裁判所は事件に関する記録を読めるようになるため、保釈に関する判断をさせても問題ないからです。
このように事件を審理する裁判所が保釈請求を審理し、却下をした場合、それに対する不服申し立ては、抗告となります。抗告を審理するのは、上訴裁判所です。

保釈請求却下の理由

保釈請求が却下されるという場合、その却下の理由は何でしょうか。
保釈請求却下の理由のうち最も多いのは、「証拠隠滅のおそれがある」ということです。証拠隠滅のおそれがあると、必ず保釈が認められる場合(権利保釈)に該当しなくなってしまうほか、裁判官の裁量によって保釈を認めてもらう場合(裁量保釈)にも該当しにくくなってしまうのです。
そこで、保釈を認めてもらうには、証拠隠滅をしないこと、すなわち関係者に口裏合わせなどを働きかけたり、証拠物や証拠書類を改ざんしたりしないことについて、裁判官を説得する必要があるのです。また、これらのことについて、あなたの誓約書や被害者との示談書などの疎明資料も十分に集める必要があります。

準抗告・抗告が認められなかった場合でも、再度保釈を請求できる

このようにして準抗告または抗告を申し立てたものの、それが認められなかった場合でも、再度保釈を請求することができます。ただ、前回の保釈の時と同じ事情のままでは、再度却下されるだけです。これに対し、前回の保釈請求の後で示談が成立したとか、公判で証拠調べがすべて終わったなどの事情の変更があるときは、新たな保釈請求が認められる可能性が出てきます。


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