刑事事件に強い弁護士

保釈申請書の書き方

「保釈申請書の書き方を教えて欲しい」

保釈申請書の書き方を知りたい方へ。
このページでは、保釈申請書の書式について解説しています。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈申請をスムーズに進めましょう。

保釈申請は家族もできる?

保釈は、被告人本人と弁護人だけでなく、家族も申請することができます。
保釈できる家族としては、配偶者、直系の親族(祖父母、父母、子、孫など)、そして兄弟姉妹が挙げられます。

保釈申請書の書式

保釈申請書の統一規格のようなもの、法定の書式・書き方はありません。そのため、どのように書くかは、申請者が自分で判断することができます。
一般的には、
①保釈を許可しなければならない場合に当たること
②仮①にあたらないとしても、裁判官の裁量によって保釈を認めるのが適当な場合に当たること
の2点を記載するのが通例です。
まず、①に関しては、証拠隠滅のおそれがあることなど6点の除外事由に該当する場合には、保釈を許可しなければならない場合とはいえません。そこで、6点の除外事由に該当しないことを述べてゆきます。
次に、②に関しては、6点の除外事由に該当してしまう場合に備えて、保釈を許可するのが適当であることを述べてゆきます。具体的には、事案の性質、前科、健康状態、家族関係や公判審理の進行状況などから、被告人に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、また保釈の必要性があることを述べてゆきます。

保釈申請が却下されたら?

保釈請求が却下された場合、不服申し立てをすることができます。
第1回公判期日前に保釈請求をして却下された場合には、不服申し立ては、3人の裁判官によって判断されます。第1回期日後に保釈請求をして却下された場合には、不服申し立ては、上訴審の裁判所によって判断されます。
なお、保釈を却下された場合だけでなく、保釈金の額や保釈条件に不服がある場合にも、不服申し立てをすることができます。


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