刑事事件に強い弁護士

保釈と釈放、仮釈放

「釈放、仮釈放と保釈の違いは?」
「勾留されているため、身柄拘束を解いて欲しいがどうしたらいいのか。」

保釈と釈放、仮釈放の違いが分からない方へ。
この記事では、これらの違いを解説しています。

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釈放とは

一般に釈放とは、身柄を拘束された状態から解放されることという意味で使われています。
釈放の前提となる身柄拘束には、いくつかの種類があります。逮捕、被疑者の勾留、被告人の勾留によるもののほかに、勾引による身柄拘束もあります。保釈による身柄の解放も釈放の一種ですが、釈放は必ずしも保釈だけを指すものではないのです。
釈放は、裁判の執行として行なわれる場合と、そうでない場合があります。勾引からの釈放、保釈による釈放は、裁判の執行として行われるので、検察官がこれを指揮しなければなりません。これに対して、逮捕後に司法警察員から検察に送致されない場合の釈放は、裁判の執行ではないので、検察官の指揮が要りません。

仮釈放とは

仮釈放とは、実刑に処せられて刑務所に拘置されている受刑者について、改悛(かいしゅん)の情がある場合に、一定の刑期を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放できるとする制度です。一定の刑期は、無期刑だったときは10年、有期刑だったときは刑期の3分の1です。仮釈放により、刑の執行による身柄拘束から、暫定的にではありますが解放されます。
一般に釈放というと、判決が確定する前に捜査機関による身柄拘束から解放されるものというイメージがあるかもしれません。しかし、仮釈放はそれと違い、判決が確定した後の刑の執行による身柄拘束から、暫定的に解放するものです。
なお、仮釈放になると、残りの刑期の間は保護観察に付されます。この間も、保護観察が停止しない限りは、刑期が進行します。そして、仮釈放の許可を取り消されることなく残りの刑期にあたる期間を経過すれば、刑の執行は終了することになります。

保釈と釈放、仮釈放との違い

以上を踏まえて、保釈、釈放、仮釈放について説明します。
釈放は一般に、身柄を拘束された状態から解放されることをいいます。
保釈は、起訴後、判決までの間、勾留による身柄拘束から解放されるもので、釈放の一種です。
仮釈放は、実刑となり刑務所で服役している受刑者が、一定期間の刑期を過ぎた後で仮に釈放してもらうもので、判決前の一時的な身柄解放である保釈とは無関係です。


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