保釈申請の流れ
保釈申請の流れをご説明します。保釈請求書の提出、求意見、保釈面接、保釈金の協議を経て保釈金額や保釈条件が決められ、保釈許可の決定または保釈却下の決定がなされます。
保釈申請の手続き
保釈の申請は、書面でするのが通常です。添付資料として様々な書類を用意する必要があります。保釈の申請から許可または却下の決定までは、最短で3~4日、長くて5~6日かかると考えておくといいでしょう。
保釈申請書の書き方
保釈申請書の書式・形式には、統一規格はありません。ただ、一般的には、保釈を許可しなければならない場合に当たること、そうでないとしても、裁量によって保釈を認めるのが適当な場合に当たることを、具体的事情を上げながら論じてゆくのが通例です。
保釈請求却下に対する準抗告
保釈請求が却下された場合、保釈を請求した人は不服申し立てをすることができます。却下が第1回公判期日前であるときは、不服申し立ては準抗告といい、却下が第1回期日後であるときは、不服申し立ては抗告といいます。
保釈請求の回数
保釈請求は、判決までの間であれば、いつでも何回でもすることができます。ただし、前の請求の時と事情が同じままでは、新たな保釈請求も却下されてしまいます。新たな保釈請求が認められるためには、事情が変化していることが必要です。
保釈請求書の書式・ひな形
保釈請求書の書式・ひな形サンプルを掲載しています。裁判所指定の書式等は存在しませんが、一般には、①保釈を許可しなければならない場合に当たること、②仮にそうでないとしても裁量によって保釈を認めるのが適当な場合であることを論じるのが通例です。
保釈の身元引受人
身元引受人がいることは、保釈を認めてもらうために事実上不可欠です。親や妻など同居してくれる人が望ましいですが、場合によっては、雇用先の社長や友人が身元引受人になることもあります。
保釈の疎明資料
保釈の疎明資料とは、保釈の要件が満たされることが一応確からしいという心証を抱かせるために、保釈請求書に添付する資料のことです。身元引受人関係、示談関係、被告人関係などに応じて様々な添付資料が必要です。
保釈と裁判官
保釈に関する審理・判断は、第1回公判期日前は事件の審理に関与しない裁判官が、その後は事件を審理する裁判所が担当します。保釈の審理においては、検察官から意見を聴くこと、弁護人と面接することなどを経て、保釈を許可するかどうかの判断をします。
保釈の嘆願書と陳述書
保釈の嘆願書、陳述書、上申書は、保釈請求書の添付資料として提出されるものです。内容としては、保釈の必要性や相当性に関する事情が述べられます。誰が出すか、またどのような内容にするかといった点に制限はありません。