刑事訴訟法は、保釈に関して、
- 誰が請求できるか
- どのような場合に保釈されるか
- 示談で円満に事件を終えられる
といった点について条文を設けています。
刑事訴訟法に規定される保釈
刑事訴訟法に規定される保釈は、起訴された後に身柄を拘束されている場合に身体拘束を解くものです。起訴される前の捜査段階にも釈放されて身柄を解放されることはありますが、保釈はこれとは違いますので、注意してください。
保釈の条文
保釈に関する条文は、以下の3つに大別できます。
- 保釈の請求者に関するもの
- 保釈される場合に関するもの
- 保釈の手続きに関するもの
以下、この分類に沿ってみてゆきましょう。なお、以下では、刑事訴訟法という法律名は省略します。
保釈の請求者に関する条文
刑訴法88条は、誰が保釈を請求できるかについて規定します。
弁護人、被告人本人だけでなく、配偶者や親子・兄弟などが挙げられています。
保釈される場合に関する条文
刑訴法89条から刑訴法91条までは、保釈される場合について規定しています。
刑訴法89条は、必ず保釈される場合を定めています。ただし、同条所定の除外事由に当たってしまう場合には、必ず認められるわけではなくなります。
刑訴法90条は、裁判所が適当と認めるときに、職権によって保釈を許可することができると定めています。
刑訴法91条は、勾留による拘禁が不当に長くなったときには保釈を許可しなければならないと定めています。
保釈の手続きに関する条文
刑訴法92条は、保釈の判断をする際に検察官の意見を聴かなければならないと定めています。
刑訴法93条・94条は、保釈される際に納付する保釈保証金について、金額・時期・納付方法などについて定めています。
実刑判決となった場合には保釈が効力を失う
刑訴法343条には、実刑判決が言い渡されたときは、保釈は効力を失うことが定められています。