刑事事件に強い弁護士

保釈中の不出頭

「保釈が取り消される原因は?」
「保釈中、裁判所から召喚を受けたのに出頭しなかったらどうなってしまうのか。」

保釈の取り消しについてお悩みの方へ。
裁判所から召喚を受けたのに正当な理由なく出頭しないときは、保釈を取消されることがあります。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈の取り消しを防ぎ、事件を早期解決しましょう。

出頭しない場合

被告人が保釈を受けている場合に、召喚を受けたのに正当な理由なく出頭しないときは、保釈を取消されることがあります
召喚とは、期日への呼び出しのことです。「※月※日※時※分に、※※の期日があるので、※※に出頭してください」といった形で呼び出されます。
では、何をすれば出頭したことになるのでしょうか。出頭とは、被告人が審判を受けるため、公判廷内の被告人席に着くことをいいます。したがって、裁判所の構内にいる場合でも法廷に入らなかったときや、傍聴席にいる場合でも被告人席に着かないときは、出頭をしたことになりません
なお、被告人席に着いた場合でも、裁判に対する抗議のために来たといって審理拒否の言動をとり、開廷不可能な状態にまで至らしめたときには、出頭したことにならないではないかということが問題となっています。

出頭しない正当な理由とは

では、出頭しないことについての正当な理由とは、何でしょうか。
正当な理由がないとは、被告人の責めに帰すべき事由があることを意味すると解されています
具体的なケースで見てみましょう。
正当な理由がないとされたケースとしては、A事件につき保釈中に他のB事件で勾留されたものの、B事件の捜査関係者に保釈中であり現にA事件の公判審理が進行していることを申し出ず、それによって、公判期日に出頭するための適宜の手続きを取らなかったことにより、公判期日に出頭しなかったケースがあります。
これに対し、正当な理由があるとされたケースとしては、公判期日直前に急病にかかったときや、A事件についての公判期日の通知が別のB事件で勾留中の留守宅に行われたため、A事件の公判期日を知ることができなかったとき、正当な理由があると認められています。


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