「保釈が取り消されてしまうのはどんな時なのか。」
「保釈中に気を付けるべきことは?」
保釈が取り消されてしまうのではないかとお悩みの方へ。
被告人が保釈中に証拠を隠滅した場合、隠滅するおそれが生じた場合、証人などに加害行為や畏怖させる行為をした場合、そして裁判員に接触したときは、保釈を取消されることがあります。
刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈の取り消しを防ぎ、事件を早期解決しましょう。
制限住居とは
保釈が許可される際に、保釈決定において、被告人が保釈中に住む住居を指定されることがあります。保釈中にこの住居から移転するには、裁判所の許可が必要になるなどの制限がかかります。そこで、被告人が保釈中に住む住居のことを「制限住居」といいます。
制限住居は、身元引受人の住居を指定されることが多いです。
制限住居から移った場合
保釈が許可される際に、保釈中に住む住居が指定されるほかに、「住居を変更するには裁判所の許可を得ること」といった制限がつけられることがあります。
このような住居変更の制限がつけられた場合に、裁判所の許可を受けずに住居を変更した場合には、保釈条件に違反したものとして、保釈を取り消されてしまうことがあります。
他方、もし住居変更の制限がつけられなかった場合には、住居変更の際に裁判所に許可を受けなかったり裁判所に通知しなかったりしたからといって、保釈が取り消されることはありません。
制限住居の変更
では、保釈中に住む住居が指定され、「住居を変更するには裁判所の許可を得ること」という制限がつけられた場合に、保釈を取消されることなく住居を変更するには、具体的にどうすればいいでしょうか。
保釈に制限住居などの条件がつけられた場合に、その後に事情の変更があったとき、保釈の許可をした裁判官・裁判所は、自らその条件を変更することができるとされています。そこで、被告人や弁護人から裁判官に対して、制限住居を変更してほしい旨を申し立てるのです。その申立ての中では、住居を変更する必要が生じたこと、変更後の住居でもその他の保釈条件を守ること、住居変更後も期日に出頭することなどを論じ、それを裏づける資料を添付します。