「追起訴があるが保釈してもらうことはできるのか」
追起訴が予定されており、保釈が実現できるか不安という方へ。
追起訴が予定されている場合には、保釈をしても再び留置場に戻されてしまう可能性があるため、保釈の請求は困難です。
刑事事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決し、刑事処分を軽くしましょう。
保釈と追起訴
保釈とは、保釈保証金の納付を条件に、勾留されている被告人を釈放する手続きを言います。保釈は起訴後の被告人についてのみ認められ、起訴前の勾留については保釈が認められません。追起訴が予定されている場合には、保釈をしても再逮捕されて再び留置場に戻らされてしまう可能性があるため、追起訴が全部終わるまで保釈の請求が難しくなります。複数の事件で起訴された場合には、事件ごとに保釈保証金額が判斷されます。
追起訴とは
追起訴とは、A事件で起訴された後、その裁判の係属中に、別のB事件でも起訴されることを言います。
追起訴は、別事件について証拠が集まり次第、順次行われて行きます。そのため、A事件で起訴された時点では、別の事件で追起訴する見込みや時期について、捜査機関自身も把握しきれていないことがしばしばあります。したがって、追起訴の予定については、弁護人の方で随時捜査機関に対して確認する必要があります。
このようにB事件での追起訴の見通しがしばしば不透明であることが、A事件について保釈請求すべきかどうかの判断を難しくさせるのです。
追起訴された時の保釈金
保釈保証金の相場は、現在、最低で150万円で、通常は200万円と言われています。複数の事件で起訴された場合、事件ごとに保釈保証金額が判斷されます。複数の事件で起訴されて別個の裁判所に係属した場合には、事件ごとに保釈決定を得なければならないため、総額では高額になる傾向にあります。しかし、一括で起訴された場合との均衡上不合理であるため、弁護士としては、裁判官に対して、この点を踏まえて金額の交渉をします。
刑事訴訟法93条2項で、「保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」と定められています。弁護士としては、被告人の所得や資産の状況を示す資料を提出して、適正な金額になるよう交渉する弁護活動を行うことになります。