刑事事件に強い弁護士

保釈と勾留取消し

「勾留取消しと保釈の違いは?」
「勾留取消なら保釈金がいらないのは本当?」

勾留取消と保釈の違いについて知りたい方へ。
勾留の取消しとは、勾留の効力を将来に向かって消滅させることで、身柄拘束を解くものです。つまり、保釈と異なり、勾留の取消しは、身柄拘束状態を確定的に消滅させるものになります。

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勾留取消しとは

勾留の取消しとは、勾留の効力を将来に向かって消滅させ、身柄拘束を解くものです。つまり、勾留をもともとなかったことにするのではなく、当初は勾留が有効に行なわれたことを前提として、事後的な事情変更を理由に撤回するのです。
勾留の取り消しが行なわれる理由としては、勾留の理由や勾留の必要がなくなったとき、または勾留による拘禁が不当に長くなったときの2通りがあります。

勾留の理由・勾留の必要がなくなったとき

まず、勾留の理由がなくなった場合とは、犯罪の嫌疑がなくなった場合、または住居不定や証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれのすべてがなくなった場合をいいます。
次に、勾留の必要がなくなった場合としては、勾留することによって得られる利益よりも、勾留することによって生じる弊害の方が大きくなった場合をいいます。典型例としては、住居不定を理由に勾留されていたところ、確実な身元引受人が現れた場合が挙げられます。

勾留による拘禁が不当に長くなったとき

では、勾留取消しのもう1つの原因である、勾留による拘禁が不当に長くなったときとは、どのような場合でしょうか。
まず、勾留による拘禁とは、勾留によって現実に拘束されている状態をいいます。不当に長いかどうかは、単に時間的に長さによってではなく、事案の性質や犯罪の軽重、審理の状況や経過、証拠構造からくる審理判断の難易度など、さまざまの事情から総合的に判断されます
勾留による拘禁が不当に長くなったことを理由とする取消しの場合は、勾留の理由や勾留の必要があっても、勾留を取消さなければなりません。つまり、仮に逃亡や証拠隠滅のおそれがあったとしても、勾留が取消されるのです。その分、不当に長いかどうかは慎重に判断される傾向が出てくると考えられます。

保釈と勾留取消しとの相違点

では、勾留の取消しと保釈とは、どのような違いがあるのでしょうか。
まず、効果の点での違いを見てみましょう。
保釈は、判決までの間、あくまで暫定的に、勾留の執行を停止して身柄拘束を解くものです。暫定的な執行停止である以上、保釈は取消されることがあり得ます。
これに対して、勾留取消しは、勾留の効力を将来に向かって消滅させるものです。確定的な消滅なので、保釈の取消しのような、その後に身柄拘束を復活させる制度はありません(ただし、勾留の取消しに対する検察官からの不服申し立てが認められた場合は別ですが)。
次に、要件の点での違いを見てみましょう。
保釈は、証拠隠滅のおそれがある場合には、認められません。これに対して、勾留による拘禁が不当に長くなった場合の勾留取消しは、証拠隠滅のおそれがある場合であっても、認められます。ただし、その分、要件の認定は慎重になることが考えられます。
また、勾留の取消しの場合は、暫定的でなく確定的に釈放するものなので、保釈金のような担保を納める必要はありません
同じく、勾留の取消しの場合は、保釈における保釈条件のように、釈放中に守るべき条件がつけられることはありません


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