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保釈保証金とは [保釈金の納め方]

「保釈金は用意できたけどどうやって納めたらいいのか。」
「娘の保釈金を納める上で気を付けるべきことはある?」

ご家族やご自身が刑事事件で起訴後の勾留から解かれるために、保釈金をどのように納めたらいいのか分からないという方へ。このページでは、保釈金の納め方について解説しています。

刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談して、保釈金を適切に納めて保釈を実現させ、事件の早期解決を目指しましょう。

保釈金の納付先

保釈保証金は保釈請求者が支払うのが原則ですが、裁判所からの許可があった場合には、保釈請求者や被告人本人ではない者が保釈保証金を代納することもできます(刑訴法94条2項参照)。保釈保証金の納入は、現金を裁判所の出納官吏(すいとうかんり)に持参して行うのが原則です。現金の持参を受けた出納官吏は、保管金受領証書(ほかんじゅりょうしょ)を提出者に交付します。この受領証書は、保釈の効力がなくなった後に、保釈金の還付を受ける際に必要になる書類です。

弁護人が選任されており、弁護人が保釈請求をする場合、これらの納付の手続きは弁護人が行います。弁護人は、前日までに保釈保証金を納付できるように、現金を用意しておくことが必要です。納付手続きが終了すると、出納官吏は保管票を係書記官に送付し、受け入れの通知をします。

保管票の送付を受けた係書記官は、すぐに検察官に対して保釈保証金が納付されたという事実を通知します。通知は、検察官に送付する保釈許可決定の謄本の余白に保証金が納付済みであるという記載をし、裁判所書記官が認印を押す形式で行います。検察官に保釈保証金納付通知書を送付する場合もあります。


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