刑事事件に強い弁護士

保釈の基礎知識 [保釈後の注意点]

「保釈された後気を付けるべきことを知りたい」
「保釈の取り消しなどを起こさないためにするべきことは?」

ご家族や友人、ご自身が保釈され、この後の対応が不安という方へ。このページでは、保釈された後どのようなことに気を付けて過ごしたらいいのかについて解説しています。

刑事事件に強い弁護士に相談して、早期の保釈を叶え、事件をスムーズに解決しましょう。

保釈の取消し原因


裁判所は、検察官の請求により、または職権で、保釈を取消す決定がなされることがあります。
保釈の取り消し原因は、以下の5つです(刑訴法96条1項)。

①被告人が、召喚(しょうかん)を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
②被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
③被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
④被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖(いふ)させる行為をしたとき。
⑤被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

保釈保証金の没取(刑訴法96条1項)

(1)没取されるかもしれない場合


裁判所は、保釈を取り消す場合に、決定で保釈保証金の全部又は一部を没取(ぼっしゅ)することができます(2項)。必ずしなければならないのではなく、することができるという裁量的な没取です。没取というのは、より一般的な用語の「没収(ぼっしゅう)」とは異なり、刑罰ではありません。没収(刑法19条)は覚せい剤など所持自体で犯罪行為を構成する物や、殺人に用いた凶器などの犯罪行為に用いた物等を奪い取る、被告人に与えられる刑法上の刑罰ですので、それと区別するためにあえてここでは「没取」という言葉が使われています。音が同じでまぎらわしいため、没取のほうは「ぼっとり」と読むこともあります。どちらも、意味としては同じで、一定の物の所有権を国が奪う処分のことですから、没取された保釈保証金は国庫に帰属します。

裁判所は、保釈を許す決定をする際に、「裁判所の決めた保釈条件を必ず守る」という命令をしています。被告人が保釈の取消し原因に該当するということは、裁判所の条件が破られた場合といえますから、裁判所は条件違反に対する制裁として、被告人が納付していた保釈保証金を奪うことができるのです。これが保釈保証金を被告人に納付させることの意味であり、保釈された被告人は常にお金を没取されないためには条件約束を守らなくてはならない立場にあるのです。

(2)必ず没取される場合


保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、または逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保釈保証金の全部又は一部を没取しなければなりません(3項)。保釈は、裁判に向けて被告人の出頭を確保するのみならず、刑の執行に向けて被告人の身柄を確保する担保にもなっているのです。2項の没取が裁量的であるのと異なり、3項の規定は必要的に没取しなくてはならない場合です。つまり裁判所は、判決確定後の出頭しないことや逃亡については、保釈保証金の一部か全部を必ず奪い取らなくてはならないことになります。これは、そもそも刑の執行のための呼び出しには誰しも応じたくないのが普通ですし、被告人が出頭せず、逃亡してしまう危険性がとても高い場合ですので、没取を必要的にすることで、裁判所にとって最も避けなければならない、こうした最悪の事態を防ごうという要請があるためです。

また、被告人が禁錮以上の判決の宣告を受けるなどして保釈の効力が失われた場合、保釈保証金は還付されますが、還付は被告人の身柄が刑事施設に収容されるまでは行われません。被告人がきちんと裁判に出て、有罪判決を受けて服役する義務が生じた場合には、服役にも応じることで、保釈保証金の還付を受けられるという仕組みになっているのです。このことからも、保釈の制度には被告人の裁判への出頭のみならず、刑の執行を確保する要請があることが分かります。


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