刑事事件に強い弁護士

保釈の基礎知識 [留置場からの釈放]

「保釈された後気を付けるべきことを知りたい」
「保釈の取り消しなどを起こさないためにするべきことは?」

ご家族や友人、ご自身が保釈され、この後の対応が不安という方へ。
このページでは、保釈された後どのようなことに気を付けて過ごしたらいいのかについて解説しています。

刑事事件に強い弁護士に相談して、早期の保釈を叶え、事件をスムーズに解決しましょう。

ここでは、裁判所によって保釈を許可する決定がでた後の手続きを見ていきましょう。

保釈許可決定の謄本の送達


まず、保釈許可決定の謄本(写し)が、①保釈請求者、②被告人、③検察官、④代納許可を受けた者(いる場合のみ)⑤保証書、有価証券の差出を許された者(いる場合のみ)に対して送達されます。その後、保釈保証金の納入手続きになります。

保釈保証金の納付、通知


保釈保証金は保釈請求者が支払うのが原則ですが、裁判所からの許可があった場合には、保釈請求者や被告人本人ではない者が保釈保証金を代納することもできます(刑訴法94条2項参照)。保釈保証金の納入は、例外もありますが、原則としてはすべて現金を裁判所の出納官吏(すいとうかんり)に持参して行います。現金の持参を受けた出納官吏は、保管金受領証書を提出者に交付します。この受領証書は、保釈の効力がなくなった後に、保釈金の還付を受ける際、必要になる書類です。これで、保釈保証金の納付の手続きは完了です。弁護人が選任されており、弁護人が保釈請求をする場合、これらの納付の手続きは弁護人が行います。納付手続きが終了すると、出納官吏は保管票を係書記官に送付し、受け入れの通知をします。

保管票の送付を受けた係書記官は、すぐに検察官に対して保釈保証金が納付されたという事実を通知します。通知は、検察官に送付する保釈許可決定の謄本の余白に保証金が納付済みだという記載をし、裁判所書記官が認印を押す形式で行います。検察官に保釈保証金納付通知書を送付する場合もあります。

身柄の釈放


検察官は、保釈保証金の納付があったという通知を受けたら、被告人の釈放の指揮をとります。

被告人の釈放は、釈放の根拠となる文書が刑事施設に到達した時から10時間以内になされなければならないと法律(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)で定められています。実際の運用としては、被告人は1~2時間で釈放されることが多いようです。たとえば被告人がお昼に保釈保証金の納付をしたとすると、夕方には被告人の身柄が釈放されることになります。被告人の釈放は、保釈許可決定をした裁判所に対応する検察庁の検察官の指揮によって執行されます(刑訴法472条1項本文)。釈放されたときは、検察官は釈放通知書を裁判所に送付します。

弁護人の対応


弁護人が選任されている場合、一般的には弁護人は自らが被告人の保釈請求者となって、保釈請求の手続き、保釈保証金の納付の手続きを行います。保釈を許す決定が出た場合は、あらかじめ被告人から弁護人が預かっていた保釈保証金を、弁護人本人やその事務員などが裁判所に納めます。

保釈金の納付が確認されると、いよいよ被告人が保釈されます。被告人の身柄が保釈される際は、弁護人は被告人が留置されている場所に連絡をして、被告人がいつごろ釈放になるのかだいたいの時間を確認し、釈放になる際には、被告人が逃亡することなく確実に帰宅するように、身元引受人や近親者などに被告人を出迎えに行かせるなどの配慮をすることが一般的です。弁護人自身が被告人の出迎えにいくこともあります。

保釈に関わる弁護人の仕事は、被告人の保釈を裁判所に認めさせることだけではありません。いったん被告人の身柄が釈放されたあとも、被告人が確実に保釈条件を守るように見守ることも、弁護人の重要な役割のひとつです。


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