刑事事件に強い弁護士

保釈の基礎知識 [保釈とは]

「友人が逮捕されてしまい、今も勾留されている。」
「息子の釈放のためにできることは何かあるのか。」

ご家族や友人が勾留されており、保釈して欲しいとお悩みの方へ。
保釈とは、保釈保証金を支払い、保釈条件を守るという約束のもとに、勾留されている被告人の身柄の拘束を一時的に解かれる制度のことです。

刑事事件に強い弁護士に早めに相談して、早期の保釈を実現しましょう。

ここではまずはじめに、家族や友達が罪を犯したと疑われ、逮捕され、勾留されている方に、アトム法律事務所<東京・横浜・名古屋・大阪・福岡ほか全国10拠点>からのメッセージをお伝えします。

被疑者のご家族・ご友人の方へ


まず、今現在、逮捕・勾留されて起訴が決まっていない被疑者のご家族・お友達は、被疑者のことを信じて、一日も早く身柄が解放され、被疑者の権利を保護できるように、活動をしてあげてください。もし今、弁護人を選任していないのであれば、少しでも早い段階で選任することをお勧めします。そして、弁護人を通して、あなたがずっと味方であることを伝えてください。被疑者の方は身柄の拘束を受け、慣れない環境で不安でいっぱいになっていると思います。しかし、たとえ勾留されていたとしても、ご家族やお友達の支えがあればがんばれます。

そして、アトム法律事務所<東京・横浜・名古屋・大阪・福岡ほか全国10拠点>のホームページなどを活用して、今なにをすることができるのか、どうしてあげることが被疑者のためになるのか、考えましょう。また、起訴される可能性が高いような場合は、できるだけ早く裁判に向けての準備を始めましょう。そして起訴された場合に一日でも早く保釈を請求できるように、この保釈のホームページを利用してください。刑事弁護士は、先々の手続きを見越して準備をすることができます。中でも私選弁護人であれば、起訴の前から起訴後の弁護活動に向けて、着実に準備をすることが可能です。

被告人のご家族・ご友人の方へ


現在、起訴され、被告人として勾留されている方のご家族・お友達は、この保釈のホームページを最大限に活用してください。保釈の制度は、被告人しか利用できない制度です。まさにあなたの役に立つためにこのホームページはあります。保釈は、被告人が早い段階で身柄の自由を得られる制度ですが、それ以上の利点があります。それは、被告人が弁護人とともに早い段階で裁判に向けた準備を始められるという点です。刑事事件の裁判は、検察官が被告人の有罪の立証を全力で行うので、被告人や弁護人も、しっかり準備しなくてはなりません。弁護人は検察官のような国家権力ではないので、証拠の準備などにも時間がかかります。そのため、少しでも早く裁判の準備にとりかかるに越したことはないのです。裁判は、甘いものではありません。仮に身に覚えのないことで起訴されても、「何もやってないんだから裁判で無実になるだろう」とタカをくくってはいけません。裁判官は真剣に裁判をしますが、裁判官も人間ですので、真実を見抜けないこともあるかもしれません。真実を真実であると分かってもらうために、最大限の準備をすることが必要なのです。

無料法律相談

アトム法律事務所<東京・横浜・名古屋・大阪・福岡ほか全国10拠点>では、逮捕・勾留されている方のご家族との無料法律相談を受け付けています。分からないことや不安なことがあれば、いつでも弁護士との無料法律相談をご予約下さい。土日祝日でも対応しています。身柄の拘束を受けている本人は、弁護士を探したくても探すことができません。ご家族やお友達が、本人のために、刑事事件に詳しく迅速な対応のできる弁護士を、出来るだけ早く探す必要があります。あなたの一本の電話が、身柄の拘束を受けている本人を助けることになるかもしれません。

保釈ってなに?

保釈とは、保釈保証金を支払い、保釈条件を守るという約束のもとに、勾留されている被告人の身柄の拘束を一時的に解かれる制度です。被告人が召喚を受けても出頭しなかったり、逃亡するなど、保釈条件を守らなかった場合は、保釈が取り消され、保釈保証金を没取されてしまいます。保釈保証金を取られたくないという気持ちによって、被告人は拘束されなくても、約束どおり出頭することになります。

保釈は、必要的保釈裁量保釈義務的保釈という3種類に分けることができます。この区別は、裁判所から見て、必ず許さなければならない保釈か、単に許すことができる保釈か、特別な事情で許すことが義務となっている保釈か、という区別です。

一般的にいわれている保釈は、必要的保釈と裁量的保釈のどちらかです。義務的保釈とは、勾留による拘禁(こうきん)が不当に長くなったときは、裁判所は保釈の請求によりまたは職権で、決定によって勾留を取消すか保釈を許さなくてはならないという保釈のことです(刑訴法91条)。義務的保釈が許される場合は実際はほとんどありませんし、勾留されている被告人が請求する通常の保釈とは異なりますので、ここでは、より一般的な必要的保釈と裁量保釈の2種類についてを、詳しく見ていくことにしましょう。

必要的保釈(刑訴法89条)
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
①被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。

ここに挙げられた6点の除外事由にあたらなければ、保釈の請求は必ず認められることになります。しかし、実務では、④の罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由が簡単に認められてしまうため、必要的保釈にあたる場合は多くありません。疑われている事件の事実を被告人が否認していると、それだけで罪証を隠滅する可能性があると思われてしまうのが現状なのです。
必要的保釈を請求するときは、6点の除外事由のどれにもあたらないということを主張していくことになります。

裁量保釈(刑訴法90条)
裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

仮に、必要的保釈の除外事由6点のどれかにあたってしまう場合は、裁量保釈を請求していきます。裁量保釈を請求する場合は、被告人が保釈を請求することの相当性、保釈を請求することの必要性を主張して、裁判官に認めてもらうことになります。相当性としては、被告人を保釈しても被告人が逃亡したり罪証隠滅をするおそれがないことを具体的に主張します。また、必要性としては、被告人を保釈してもらわないと困るという事情を主張します。たとえば、被告人が一家の唯一の稼ぎ頭で、被告人がいなくては家族が経済的に困窮してしまうこと、被告人が会社を経営している場合などは、被告人がいないと会社の経営がなりたたなくなってしまい、社員を解雇せざるを得なくなってしまうこと、といった事情を説明して保釈の必要性を裁判官に主張します。

保釈条件

保釈によって、勾留されている被告人の身柄が解放されるには、2つの条件を守ることが必要です。ひとつは必ず付される条件で、保釈保証金を納付しなければならないというものです。もうひとつは、住居制限など裁判所が適当と認める条件です。こうした条件を破ると返してもらえるはずだった保釈保証金は、国家によって没取されてしまい、返ってこなくなります。 この条件のことを、保釈条件(ほしゃくじょうけん)といいます。

一般的な保釈条件
保釈されるときは、通常保釈条件が付されます。そして、実務上ほとんどすべてのケースに付される決まった条件があります。これらの条件は、保釈によって担保したい内容そのものともいえる条件なので、事案の内容にかかわらず保釈される被告人はみな、この条件に従うことになります。その条件は以下の4つです。

1、被告人は、「○○○○○」に居住しなければならない。
住居を変更する必要ができたときは、書面で裁判所に申し出て許可を受けなければならない。
2、召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない(出頭できない正当な理由があれば、前もって、その理由を明らかにして、届け出なければならない)。
3、逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。
4、海外旅行または○日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。

個々の保釈条件
上記の一般的な保釈条件以外に、個々の事案に応じて、裁判官が保釈を許す条件を付ける場合があります。たとえば、以下のようなものです。

・被告人は、被害者やその家族と接触をはからないこと
・被告人は、共犯関係にある共犯者と連絡を取ったりあったりしないこと
・被告人は、○○店を利用しないこと

保釈条件を破るとどうなるか

保釈条件を破ると、保釈自体を取り消される可能性があります。なぜなら、保釈条件に違反したときは保釈の取消事由となることが法律で定められているからです。また、一般的な保釈条件として挙げた4つの条件のうち2つは、その違反が保釈の取消事由そのものとなっています。法定されている保釈の取消事由は以下のとおりです(刑訴法96条)。

1、被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
2、被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3、被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
4、被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
5、被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

保釈が取り消されると、その効果として納付しておいた、返されるはずの保釈保証金が没取されてしまうことがあります。保釈保証金は、被告人が約束を必ず守ってもらえるように被告人の経済状態などを考慮して金額が決められていますので、没取されると被告人は深刻な影響を受けることになります。


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