刑事事件に強い弁護士

保釈請求の回数

「保釈請求は却下されても何回でもできるのか?」
「保釈請求の期間に決まりがあるのか。」

保釈請求の回数や期間の制限について疑問をお持ちの方へ。
判決までの間であれば、保釈請求はをいつでも何回でもすることができます。ただし、新たな保釈請求を認めてもらうには、前の請求の時とは事情が変化している必要があります。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈を実現し、事件を解決しましょう。

保釈請求の回数

保釈請求は、回数や期間に制限がありません。そのため、一度保釈請求が却下された場合でも、何度でも保釈を請求することができます。ただし、前の請求の時と事情が同じままでは、新たな保釈請求も却下されてしまいます。新たな保釈請求を認めてもらうには、前の請求の時とは事情が変化している必要があります。

保釈請求を認められる方法

では、どういった事情の変化があれば、保釈は認められるようになるでしょうか。
代表的な例としては、前回の保釈請求の後で被害者と示談を交わしたことが挙げられます。このことにより、あなたが証拠隠滅したり逃亡したりするおそれがなくなったといえるからです。
そのほかの例としては、第1回公判期日で自白し、証拠調べがすべて終わったことが挙げられます。このことにより、あなたが証拠隠滅をする余地がなくなるからです。また、自白して反省していれば執行猶予が見込まれる事案であれば、逃亡する必要がなくなるため、あなたが逃亡するおそれもなくなるからです。

保釈請求と保釈申請とは別物?

保釈を求めることは、法的には保釈請求といいますが、一般には保釈申請ということも多くあります。どちらの言葉を使っても変わりはなく、両者は同じものです。


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