「保釈金を用意できる財力が無く困っている。」
「証拠隠滅も逃亡もしないが、保釈金が払えないと保釈はしてもらえないのか?」
ご自身やご家族の保釈金が用意できず、お悩みの方へ。 保釈金でなく保釈保証書という書面を裁判所に提出することによって、保釈を受けられることがあります。 全国弁護士協同組合は、裁判所が保証書を提出する方法による保釈を認めた場合に、保釈金額の一定額を全弁協に預け入れることにより、保証委託者に代わって保釈保証書を発行するという事業を行なっています。
刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈金を用意し、事件を早期解決しましょう。
全弁協とは
全弁協(全国弁護士協同組合連合会)とは、各都道府県の弁護士会が、弁護士の仕事などに役立てようと互助のために集まって作られた協同組合です。
保釈保証書とは
保釈を受けるには保釈金を納付することが必要です。ただし、裁判所の許可を受ければ、保釈金ではなく、保釈保証書という書面を被告人以外の者が提出することによって、保釈金の納付に代えることができます。この際に提出する書面を、保釈保証書といいます。
保釈保証書には、保証金の額と、いつでもそれを納める旨を記載します。この保証書を提出した者は、被告人が逃亡するなどによって保釈金を没収されることになった場合には、保証書に記載した金額を納付しなければならなくなります。
全弁協による保釈保証書の発行
以上を踏まえて、全弁協による保釈保証書の発行事業とは、何でしょうか。
これは、裁判所が保釈保証書を提出する方法による保釈を認めた場合、保釈金額の一定額を全弁協に預け入れることにより、全弁協が保証委託者に代わって保釈保証書を発行するという仕組みです。この保証書を裁判所に提出することにより、保釈を実際に受けられるようになります。
具体的な流れとしては、まず、弁護人は保証委託者(身元引受人)から依頼を受け、保証書発行の事前申し込みをします。事前申し込みを受け、全弁協は保証委託者の資力を審査します。審査に2~3日かかることがあります。
弁護人はそれとは別に、裁判所に対して、保釈を請求するとともに、保釈金に代えて保証書を提出することの許可を請求しておきます。
これらの許可が出され、全弁協の審査もパスしたら、弁護人を介して、保証委託者と全弁協とが「保釈保証委託契約」を結びます。
その際、弁護人は全弁協に対して、手数料と自己負担金を入金します。手数料は保証委託者の負担、自己負担金は弁護人の負担です。入金を確認したら、全弁協は、保釈保証書を発行します。入金から保証書の発行まで2~3日かかることがあります。この保釈保証書を裁判所に提出することにより、実際に保釈が受けられるようになります。
そして、判決が言い渡されたら、保釈保証書が全弁協に返還されます。それを受けて、全弁協から弁護人に自己負担金が返還されます。