刑事事件に強い弁護士

保釈金の流用

「無罪判決が出たら保釈金は戻ってくるのか。」
「控訴審の時に保釈金を流用できると聞くけどそれはどのような制度なのか。」

保釈金の流用について知りたい方へ。
保釈金の流用とは、再保釈が認められた場合に、前に納付されていた保釈金について、新たな保釈金の全部または一部として納付されたものとみなされるという扱いがされることを言います。

刑事事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。

一審終了後の保釈金はどうなる?

一審で実刑判決、執行猶予判決や無罪判決などの判決が出された場合、保釈保証金(以下「保釈金」で統一して説明します)は、没収されていない限り、返還されます
もともと保釈金は、あなたが判決言い渡しまでの間に逃亡したり証拠隠滅をしたりしない担保として納めるものです。そうであれば、あなたが実際に逃亡や証拠隠滅をすることなく判決言い渡しを迎えた以上、保釈金を納付したままにしておく必要がなくなるのです。そしてこれは、言い渡された判決が無罪であろうと実刑であろうと執行猶予であろうと同じことです。このようにして、判決が出された以上、判決の内容にかかわらず、保釈金は没収されていない限り返還されるのです。

保釈金の流用

以上のように、判決し言い渡し後には保釈金は返還されます。ただ、一審で実刑判決が言い渡された場合に、控訴して再保釈を請求し、これが認められたときには、再度保釈金を納付することになります。このとき、本来ならば、一審で納付した保釈金が返還されるのを待ち、返還された保釈金をあらためて再保釈の保釈金として納付するという手続きを踏むことになります。しかし、この手続きを実際にすべて行なうのは、面倒ですし、手数料もかかります。
むしろ、実刑判決後に再保釈が認められた場合には、前に納付されていた保釈金を、あらたな保釈金として納付されたものと扱うほうが、様々な点で簡便です。
そこで再保釈が認められた場合に、前に納付されていた保釈金について、新たな保釈金の全部または一部として納付されたものとみなされるという扱いがされています。これを保釈金の流用といいます。
保釈金の流用は、一審判決後直ちには保釈金が返還されなくなるという効果をもっています。そのため、保釈金の流用が認められるには、前の保釈金の納付者が流用について異議がないことが必要であるとされています。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける