「夫を保釈して欲しいが、保釈金が用意できない。」
「保釈金が準備できなければ保釈はしてもらえないのか。」
ご家族やご自身の保釈を願っているが、保釈金を用意できないという方へ。保釈金の準備ができない家族への保釈保証金立て替えを主な業務とする、保釈支援協会という社団法人があります。保釈金の支援に関しては、各都道府県の弁護士会の作る協同組合である全国弁護士協同組合も、2013年から「保釈保証書発行事業」を始めています。
刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈金を用意して、事件を早期解決しましょう。
保釈支援協会
保釈支援協会とは、保釈保証金(以下「保釈金」といいます)の準備ができない家族への保釈金立て替えを主な業務としている社団法人です。
刑事訴訟法上、保釈金を納めなければ保釈を受けることはできません。そして、保釈請求者以外の人でも、裁判所の許可を受ければ、保釈金を納めることができます。典型的な例としては、被告人の親が保釈金を納めるケースがあります。しかし、被告人が親と断絶しており、ほかに保釈金を出してくれる人もいないというケースもしばしばあります。そのような場合でも、保釈金を納付して保釈を受けられるよう保釈金を立て替えてくれるのが、保釈支援協会です。
保釈保証金の立て替えはしてもらえるか?
保釈支援協会による保釈金の立て替えは、どのように行われるのでしょうか。
まず、あなたやあなたの配偶者、親族、同僚、友人、恋人、内縁などの関係者が、協会に保釈金の立て替えを申込み、審査を経て、協会との間で保釈金の立て替え払い契約を結びます。その際、立て替え手数料も決定されます。その契約に基づき、協会からあなたの弁護人の口座へ、保釈金が振り込まれます。そして弁護人は、その保釈金を裁判所に納付します。それによって、あなたが実際に保釈されます。
その後、判決が無事出されると、裁判所から弁護人の口座へと保釈金が還付されます。そして、弁護人はそのお金を協会の口座へと振り込んで返還するのです。返還の際には、立て替え手数料も一括して振り込みます。
保釈支援協会による立て替えは、このようにして行われます。
保釈支援協会による審査
保釈金立て替えの申し込みがあると、保釈支援協会による審査が行われます。この審査は、協会の職員が電話で申込人・担当弁護人から事件内容等を聴き取ることによって行われます。
保釈支援協会の立替期間
協会による立て替えには「立替期間」というものがあります。
立替期間は2ヶ月で、これを過ぎると、立て替え金を返還するか、立て替え期間を延長するかを選択することになります。そして延長する場合、延長手数料として立替手数料と同額を納付する必要があるのです。この延長手数料が、協会による立て替えについて手数料が高いといわれることになるポイントの1つでもあります。
全弁協による保釈保証書の発行
保釈金の支援に関しては、各都道府県の弁護士会から成る「全国弁護士協同組合」(全弁協)も、保釈保証書を発行する事業を行なっています。当座は保釈金が出せない場合でも、保釈保証書を提出することにより、保釈金を受けられるようになるのです。