「保釈の身元引受人は誰に頼んだらいいのか。」
「同居家族がおらず、身元引受人に困っている。」
保釈時の身元引受人についてお困りの方へ。
身元引受人がいることは、保釈を認めてもらうために事実上不可欠です。親や妻など同居してくれる人が望ましいですが、場合によっては、雇用先の社長や友人が身元引受人になることもあります。
刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈を実現し、事件を解決しましょう。
身元引受人は必須条件?
保釈の身元引受人は、保釈後にあなたの身柄を引き受けて、生活や行動を監督し、公判期日への出頭を確保してくれる人物をいいます。
法律上は、身元引受人の必要は保釈の条件ではありません。しかし、あなたに逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示すために、身元引受人は事実上欠かせないといえるのです。
身元引受人は、両親や妻などの親族がなるのが通例です。ただ、場合によっては、雇用先の社長や友人などが身元引受人になる場合もあります。
身元引受人の責任
保釈された被告人が、身元引受人の監督を受けていながら、逃亡や証拠隠滅を行なってしまうことがあります。この場合でも、身元引受人が国や裁判所から刑事責任や民事責任を追及されることはありません。
ただ、再度の保釈請求においては、その身元引受人の監督能力に疑問が生じることは避けられません。たとえば、被告人が身元引受人のもとから逃亡してしまった場合、保釈が取り消されて被告人が身柄を拘束された後、再度保釈を請求するときには、前回と同じ人が身元引受人になろうとしても、説得力はないと判断されるでしょう。
身元引受人がいない場合
上に述べたように、身元引受人の存在は法律上は保釈の条件ではないものの、実際上は身元引受人がいないと、保釈が許可される可能性はかなり低くなります。そのため、何とかして身元引受人を立てたいところです。
たしかに身元引受人は、両親や妻などのように、保釈後にあなたと同居してくれる人であるほうが望ましいといえます。しかし、身元引受人は、あなたの生活や行動を監督して、逃亡や証拠隠滅を防止する担保となってくれる人であれば足りるのです。その意味では、場合によっては、雇用先の社長やあなたの友人に身元引受人になってもらうという方法も考えられます。