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即決裁判と保釈

即決裁判手続きになると、できる限り第1回公判期日で判決言い渡しまで進むほか、懲役・禁錮の判決には必ず執行猶予がつけられます。そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれががないとして、保釈が認められる可能性も高くなります。

即決裁判とは

即決裁判とは、事案が明白かつ軽微で、証拠調べが速やかに終わる見込みであるといった事案において、簡略な手続きによる証拠調べを行ない、即日判決を言い渡すことができるようにする仕組みです。
この仕組みは、捜査や公判に当たる人員などの限られた資源を、争いのある事件や裁判員裁判対象事件といった重大な事件に重点的に投入できるようにするために設けられました。
この手続きの合理化・効率化のため、即決裁判手続きになった場合、できる限り、第1回公判期日のうちに判決が言い渡されます。これにより、身柄の解放もより早くに実現されることになります。しかも、即決裁判手続きで懲役ないし禁錮が言い渡される場合には、かならず執行猶予がつけられることになっています。

即決裁判になる場合でも保釈請求できるか

即決裁判手続きとなるためには、検察官が起訴と同時にこの手続きによることを申し立てる必要があります。
では、即決裁判手続きになる場合でも、保釈は請求できるでしょうか。
勾留されたまま起訴された場合には、起訴されたその日から保釈を請求することができます。そのため、起訴された後、被告人として勾留されている限り、保釈の請求はすることができるのです。

保釈にメリットはあるか

上に述べたように、即決裁判手続きは第1回公判期日で判決が言い渡されて終わり、その判決も執行猶予がつけられるため、第1回公判期日で釈放されることになります。このように第1回期日で釈放されるとなると、即決裁判手続きになる場合には、保釈を請求するメリットがないのではないかと感じられるかもしれません。

しかし、たとえば、あなたが会社の仕事などでどうしてもあなたでないと処理できない業務を抱えている場合には、あなたが起訴後・第1回公判期日までの間に身柄を解放されていることには、非常に大きなメリットがあります
しかも、即決裁判手続きになった場合、懲役・禁錮の判決が言い渡されるときには、執行猶予が必ず言い渡されます。そのため、判決言い渡しまでの間に逃亡ないし証拠隠滅をするおそれも相当程度に低くなります。その結果、第1回公判期日までの間に保釈許可が出される可能性は高くなるのです。


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