刑事事件に強い弁護士

保釈の相当性

裁量保釈を主張する場合、保釈を認めても不都合がないという意味での相当性も主張する必要があります。裁量保釈の最大の障害は証拠隠滅のおそれなので、保釈の相当性としては、あなたが保釈後に証拠を隠滅するおそれがないことを厚く論じる必要があります。

保釈の相当性とは

裁判官の裁量によって保釈を認めるのが適当であると主張する場合(裁量保釈といいます)、保釈が必要であることに加えて、保釈を認めても不都合がなく相当であること(保釈の相当性)も主張します
保釈の相当性を基礎づける事情は様々あり、どの点に重点を置くかはケースバイケースです。ただ、裁量保釈にとって最大の障害は、証拠を隠滅するおそれがあることです。そこで、保釈されてもあなたが証拠隠滅に出るおそれがないことを厚く論じてゆくことが多いです。

保釈の相当性を基礎づける事情

では、保釈の相当性を基礎づける事情として、何があるでしょうか。
まず、犯情に関して、犯行態様が悪質でないことや被害結果が重大でないことが挙げられます。これらにより、実刑見込みでなく執行猶予がありうることが示されることで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないといいやすくなります。
同種前科がないことも、同様です。
次に、公訴事実に対する認否に関して、あなたが事実関係を認めていることが挙げられます。これにより、証拠隠滅のおそれがないことをいいやすくなります。
そして、示談が成立していることも、保釈の相当性を基礎づける事情になります。わざわざ被害者と示談を交わしているのだから、今後被害者に働きかけて有利な証言を強要したり、逃亡したりするおそれがないといいやすくなるのです。
また、審理の状況に関して、たとえば証拠調べが終わっている場合には、いまさら証拠を隠滅する実効性が乏しいことから、証拠隠滅のおそれがないといいやすくなります。

さらに、公判期日への出頭の確保に関して、身元引受人の存在が不可欠です。身元引受人が保釈中のあなたの生活の監督を約束することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないといいやすくなるからです。
そのほかに、保釈後の生活の安定に関して、上司や雇用主が保釈後もあなたを雇用することを約束していることが重要です。上司や雇用主の上申書、陳述書を裏づけの資料として添付しましょう。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける