刑事事件に強い弁護士

保釈と国選弁護

国選弁護人は、あなたが貧困などによって私選弁護人を立てることができない場合に、裁判所が付けてくれる弁護士です。国選弁護人の場合、どの弁護士をつけてほしいといった指定をあなたがすることはできない点に注意が必要です。

国選弁護人とは

あなたが貧困その他の事由によって弁護人を私選で選任することができない場合には、裁判所が、あなたからの請求に基づき、あなたに弁護人をつけてくれます。これを国選弁護人といいます。これに対して、あなたが自分で契約によって弁護人をつける場合、それを私選弁護人といいます。
国選弁護人をつけてもらう場合、どの弁護士をつけてほしいといった指定をあなたがすることはできません。そして、国はあなたにどの弁護人をつけるかについて、無作為に選んでいます。そのため、刑事事件に詳しい弁護士を弁護人としてつけてもらえるかどうかは、運に委ねることになります
(なお、こと裁判員裁判に限っては、たとえば東京では、裁判員裁判についてある程度以上の研修を受けている弁護士が選任されるような運用がされています)
これに対して、私選弁護人を立てる場合には、刑事事件に詳しい弁護士をあなたが選ぶことができます。その分だけ、不起訴・罰金による裁判回避や執行猶予、無罪を得られる可能性を高めることができます

国選弁護でも保釈はできる?

このようにみてくると、保釈を得るためには私選弁護人を立てた方が絶対に有利ではないかと思うかもしれません。
理念としては、国選弁護人であっても私選弁護人と同じレベルの弁護を提供できなければ、公平とはいえないはずです。実際、国選弁護人であっても、熱心に活動してくれる弁護士は多くいます。その点はだれも否定できません。
ただし、現実問題として、国選弁護人だと、刑事弁護に詳しくない弁護士や熱心に活動してくれない弁護士がつくリスクは常にあります
これに対し、私選弁護人を立てれば、刑事弁護に詳しい弁護士や熱心に活動してくれる弁護士を、あなた自身が選ぶことができるのです。その分だけ、あなたに有利な結果になる可能性は高まります。この点は、私選弁護人ならではのメリットです。
実際、弊所に依頼された事案でも、国選弁護人から私選に切り替える理由として、国選弁護人が刑事事件に疎くて頼りないこと、積極的に活動してくれないといったことや、連絡・報告をまめにしてくれないということを挙げられることが多いです。
このように、積極的に弁護活動をしてほしい、それによって有利な結果を得たいと思うときは、私選弁護人を立てる方がよいでしょう。


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