刑事事件に強い弁護士

保釈と冤罪

保釈を却下される理由として多いのが、証拠隠滅のおそれがあることです。自白事件でも証拠隠滅のおそれが認められやすい傾向はあり、否認事件ではなおさらです。そこで、弁護人は、あなたが保釈されても証拠隠滅をしないことを論じていきます

保釈が認められにくい事件は?

保釈を却下する理由として最も多いのが、「証拠隠滅のおそれがあること」です。この証拠は、物証や証拠書類だけでなく、被害者や目撃者などの証人も含まれます。そして、証拠隠滅の対象となる事実は、犯罪行為それ自体だけでなく、情状に関する事実のうち重要なものも含まれます。そのため、現在、証拠隠滅のおそれが認められる範囲はかなり広くなっており、証拠隠滅の抽象的な危険しかなくても証拠隠滅のおそれを認定され、保釈が却下されてしまう傾向があるのです。
自白事件ですら、この傾向があります。いわんや、事実関係を争っている否認事件の場合には、被害者や目撃者などの関係者に口裏合わせを働きかける可能性はかなり認められやすくなってしまいます。その意味で、冤罪を主張して事実関係を争っている事件では、保釈が認められにくいというのが現状なのです(これもまた、「人質司法」の一環を成しています)。

冤罪主張の事件での保釈請求

では、否認事件では保釈請求をしても無意味なのでしょうか。
否認事件でも、保釈請求が認められる可能性はあります。そのためには、特に証拠隠滅のおそれがないことについて、手厚く論じて疎明資料を提出してゆく必要があります。具体的なポイントとしては、証拠隠滅の対象となる事実は何か、その事実に関する証拠は何か、その証拠との関係でどのような隠滅行為がありうるのか(誰・何に対して、どのような働きかけをするのか)、その隠滅行為が行われる客観的可能性がないこと、隠滅行為が行われることで実効性がないこと(たとえば公務執行妨害事件では、直接の被害者は公務員であるので、被告人が働きかけても供述を変えるとは考えにくい)、あなたがそのような隠滅行為に出る主観的可能性がないことなどに関して、証拠隠滅のおそれがないことを論じてゆくのです


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