「保釈は憲法で保障された権利?」
「娘の保釈はかなえてあげられるのか。」
保釈という制度について詳しく知りたいという方へ。
保釈を受ける権利は、憲法上の権利として明記されていません。また、憲法上の権利であると解釈することも難しいため、保釈を受ける権利は、あくまで、刑事訴訟法上の権利といえるでしょう。
刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈してもらい、事件をスムーズに解決しましょう。
憲法とは?
憲法は、刑事訴訟法や刑法といった法律とは性質が違います。
憲法は、たとえば刑事訴訟法などの法律よりも格が上なので、効力が優先するのです。
したがって、憲法に定められた権利は、基本的に法律で制限してはなりません。憲法上の権利を制限することが許されるのは、厳格な要件を満たした場合に限られます。
このように、憲法上の権利であるかどうかは、その権利に対する制限がどれくらい許されやすいかということに影響するので、非常に重要な問題です。
憲法上の被告人の権利
憲法37条の1項から3項には、刑事被告人の権利が定められています。そこで保障されているのは、以下の権利です。
- 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
- 証人を審問する機会を与えられる権利。また、公費で事故のために強制的手続きにより証人を求める権利
- 資格を有する弁護人を依頼する権利
ここには、保釈を受ける権利は挙げられていません。
保釈は憲法上の権利といえるか?
このように、保釈を受ける権利は、憲法上の権利としては明記されていません。
では、新しい人権が保障される根拠とされる憲法13条によって、保釈を受ける権利は保証されていると解釈するのはどうでしょうか。
この点については、保釈を受ける権利が憲法13条によって保障されるという考え方は、裁判実務でも学者の間でも、支配的あるいは有力な見解とはなっていません。そのため、この考え方を裁判所などに認めてもらうことは、難しいと思われます。