刑事事件に強い弁護士

保釈と裁判官

「保釈するかどうかを結局決めるのは裁判官なのか。」

保釈と裁判官の関係について知りたい方へ。
保釈に関する審理・判断は、第1回公判期日前は事件の審理に関与しない裁判官が、その後は事件を審理する裁判所が担当します。保釈の審理においては、検察官から意見を聴くこと、弁護人と面接することなどを経て、保釈を許可するかどうかの判断をします。

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裁判官は保釈にどう関わるか

裁判官は、保釈にどのように関わるのでしょうか。
第1回公判期日前は、事件の審理に関与しない裁判官が保釈に関する審理・判断をします。第1回公判期日後は、事件を審理する裁判所が保釈に関する審理・判断をします
このように第1回期日前は事件の審理に関与しない裁判官が保釈を扱うとされている理由は、事件を審理する裁判官が公判期日以外で事件に関する予断を持たないようにするため、記録にも触れないでいる必要があるからです。

保釈前の裁判官面接

保釈に関する審理の1つとして、裁判官・裁判所(以下「裁判官」で統一して説明します)が弁護人と面接をすることが挙げられます。この面接において、弁護人は保釈請求書に記載していなかった事情のうち重要なものを伝えるほか、保釈請求書に記載していたことの要点を伝えることができます。また、保釈が許可される見込みのときは、この面接において保釈金額に関する打ち合わせが行われます。

裁判官・裁判所の保釈決定

裁判官は、保釈請求があった場合には、検察官に意見を求めます。また、裁判官は上で説明した弁護人との面接も行います。それらを踏まえた上で、裁判官は保釈を許可するかどうかの判断をします。
なお、裁判官は保釈を許可するときは、保釈金を決めなければなりません。また、保釈後に住む住居なども決めるのが通常です。


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