刑事事件に強い弁護士

執行猶予中の再犯事件での保釈

執行猶予が見込まれる場合、保釈も認められやすくなります。これに対して、執行猶予ではなく実刑が見込まれる場合には、保釈は認められにくくなる傾向があります。執行猶予中の再犯事件は、実刑が見込まれるので、保釈は認められにくい傾向があります。

保釈と執行猶予との関係

保釈と執行猶予とには、何か関係はあるでしょうか。
大まかにいうと、保釈の判断で考慮される「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」に関して、執行猶予が見込まれるかどうかが影響するという関係があります。
つまり、執行猶予が見込まれる場合には、あえて判決までの間に逃亡したり証拠を隠滅したりする動機・必要がないことから、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いといえるので、保釈は認められやすくなります。これに対して、執行猶予が見込めず、実刑の可能性が高い場合には、判決までの間に逃亡したり証拠を隠滅したりする可能性も高くなるとみられやすくなります。そのため、保釈は認められにくくなるのです
そして、後に述べるように、執行猶予期間中の再犯事件では、実刑が見込まれるため、保釈は認められにくくなる傾向があります

初犯事件は保釈が認められやすい?

一般に、初犯事件では、執行猶予が得られやすい傾向があります。そのため、初犯事件で執行猶予が見込まれる場合には、保釈も認められやすくなるという傾向があります。
ただし、これはあくまで、初犯事件のうち執行猶予が見込まれる場合です。
初犯であっても、重大事件であるなどによって実刑が見込まれるときには、保釈が認められやすいとは決していえません。そのときには、保釈請求書において、逃亡しないことや証拠隠滅をしないことを丁寧に論じ、裏づけとなる資料も添付することが重要になります。

保釈認容事件は執行猶予率が高い?

「保釈が認められた場合、執行猶予になるということですか?」と質問されることがしばしばあります。
この点については、正確な統計があるわけではありません。
一般に、執行猶予が見込まれる場合には、保釈も認められやすくなる傾向があるということはいえます。これに対して、保釈が認められる場合には、執行猶予も認められるということは、一概にはいえません。

保釈においては、権利保釈の場合には「適用除外事由があるか」、裁量保釈の場合には「保釈を認めることが適当か(その過程では、逃亡や証拠隠滅のおそれ、また保釈の必要性や相当性も考慮されます)」という基準で判断されます。
これに対して、執行猶予においては、「言い渡される刑が3年以下の懲役・禁錮か」や「酌むべき情状があるか」という基準で判断されます。
このように、保釈と執行猶予とは、本来的には判断の基準が違うのです。

たしかに、「執行猶予の成否の見込みが保釈の要件に影響する」という関係にはあります。これに対して、「保釈の成否が執行猶予の要件に影響する」という関係にはないのです
したがって、「保釈が認められた場合であっても、必ずしも執行猶予が認められるとは限らない」と、慎重に考えておきたいところです。

執行猶予中の再犯事件は実刑?

執行猶予期間中に再犯を行なった場合、再度の執行猶予は要件が厳しいので、基本的には実刑が見込まれます
そのため、再犯事件については、逃亡または証拠隠滅のおそれが高いと考えられやすくなります。その意味で、執行猶予中の再犯事件については、保釈が認められる可能性は低いといわざるを得ません。
しかし、刑事弁護に詳しい弁護士なら、そのような傾向にも簡単に諦めることなく、有利な情状を積み上げることで、再度の執行猶予の可能性を高めてゆきます。そして、再犯事件についても保釈が認められる可能性を高めてゆきます
執行猶予中の再犯事件については、執行猶予や保釈が認められることは難しい傾向があるとはいえ、それでも可能性に賭けたいというときは、刑事弁護に詳しい弁護士に依頼するのが一番です。


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