刑事事件に強い弁護士

保釈申請の流れ

「娘の勾留が続いているため保釈して欲しい。」
「保釈の申請の仕方を知りたい。」

保釈申請はどのように行うのか知りたい方へ。このページでは、保釈申請の流れや期間について解説しています。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈申請を適切に行い、事件を早期解決しましょう。

  • 保釈請求書を裁判所に提出する
  • 裁判所が検察官に意見を聴く(求意見)
  • 検察官が意見を述べる
  • 弁護人が裁判官と面接する(保釈面接)
  • 保釈見込みのときは、保釈金の額について、弁護人が裁判官と協議する
  • 保釈金額や保釈条件が決められた上で、保釈許可の決定、または、保釈却下の決定

保釈申請の流れ

保釈申請は、起訴された後、保釈請求書を提出することから始まります。
提出先は、第1回公判期日までの間は、事件の審理を担当しない令状担当の裁判官です。これに対して、第1回公判期日以後は、審理を担当している刑事部となります。第1回期日までは事件を審理しない裁判官が担当することとされている理由は、予断を抱かないよう、第1回期日までは記録を読まずに臨むためです。

保釈請求書を提出すると、裁判官(厳密には第1回期日後は裁判所ですが、以下では裁判官で統一して説明します)から検察官に意見を求めます。
検察官の意見には、「しかるべく」・「相当」・「不相当」などがあります。
検察官の意見は、すぐに出るとは限らず、1日から3日間かかることがあります。そこで、刑事弁護に詳しい弁護士なら、保釈請求に先立って検察官に意見書を提出し、速やかに意見を出すよう求めることを行ないます。

保釈請求の際には、弁護人が裁判官と面接をすることができます。東京では、弁護人との面接は、検察官の意見の提出後に行われることが多いです。ただし、刑事弁護に詳しい弁護士なら、早くに保釈を求めるため、検察官から意見が出るより前に、裁判官に面接を求めてゆきます。

裁判官は、検察官の意見や弁護人との面接を踏まえて、保釈を許可するかどうかを判断します。許可される見込みがある場合は、保釈金の金額についての話になります。
そして保釈許可が出た場合でも、すぐに保釈されるわけではありません。保釈金を納付した後で初めて、保釈されることになるのです。なお、保釈請求者以外の人でも、裁判所の許可を得れば、保釈金を納付することができます。典型的なのは、被告人の親が保釈金を納める場合です。

保釈申請の期間

保釈請求書を提出した後、まず裁判官から検察官への意見聴取の際に1日から3日ほどかかります。検察官の意見が提出された後、弁護人と裁判官との面接までに1日から2日ほどかかることがあります。裁判官面接が行われると、ほぼ即日で保釈の許可・却下の決定が出されます。
保釈決定が出された場合には、即日で保釈金を納付することができます。納付すれば、その日の夕方に被告人が釈放されます。これに対し、保釈却下決定が出された場合には、いつでも不服申し立てをすることができます。不服申し立てに対して裁判所が判断をするまでに、1日から2日かかることがあります。
こうしてみると、保釈申請の期間としては、保釈請求書を提出してから保釈されるまだと、最大5日間ほどかかります。これに対し、保釈請求書を提出してから、却下されて不服申し立てをする場合には、最終的な判断まで最大7日間ほどかかります。


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