刑事事件に強い弁護士

保釈申請の手続き

「娘の保釈申請をしようと思っているが、手続きの仕方を知りたい。」
「保釈申請について詳しく知りたい。」

保釈申請の手続きについて知りたい方へ。保釈の申請は、書面でするのが通常です。添付資料として様々な書類を用意する必要があります。保釈の申請から許可または却下の決定までは、最短で3~4日、長くて5~6日かかると考えておくといいでしょう。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈申請の手続きをスムーズに進め事件を解決しましょう。

保釈申請の方法

保釈はどのようの方法で申請するでしょうか。
保釈の申請は、書面でするのが通常です。規則上は、書面だけでなく口頭ですることもできるのですが、実務では保釈申請は書面でしています。

保釈申請の必要書類

では、保釈を申請する際には、どのような書類が必要になるでしょうか。
①まず、保釈申請は書面でするのが通常なので、保釈請求書が必要です。
②次に、出頭の確保のために身元引受人が必要となるので、身元引受書が必要です。それに付随して、身元引受人や被告人の家族の陳述書・上申書も用意します。さらに、制限住居(保釈中の住居)の住民票も必要です。
③また、証拠隠滅のおそれがないことを示すために、示談書も用意したいところです。併せて、被害者から検察官宛てに寛大な処分を求める嘆願書もあるとなおよいでしょう。
④そして、被告人の上申書・誓約書は当然用意します。
⑤さらに、被告人の家族が病気であるなどの事情があるときは、その資料も添付しましょう。同様に、雇用の確保に関する書類(上司の陳述書・上申書など)、また、被告人や家族の経済状態に関する資料(預金通帳の写しなど)なども添付したいところです。

保釈申請の時間

以上の書類を揃えて保釈を申請したとして、保釈の許可または却下まで、どれくらいの時間がかかるでしょうか。
保釈請求書を提出すると、裁判官は検察官に意見を求めます。この意見が提出されるまでに、1日から3日かかることがあります。そして、弁護人は裁判官と面接をすることができます。この面接は、たとえば東京では、検察官の意見提出から1日~2日後になることがあります。こうして、検察官の意見と弁護人との面接を踏まえて、裁判官は保釈の許可または却下の判断をします。この判断は、弁護人との面接をしたら即日または翌日には出されます。
このように、保釈の申請から許可または却下の決定までは、最短で3~4日、多くて5~6日かかると考えておくとよいでしょう。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける