刑事事件に強い弁護士

保釈の疎明資料

「保釈の身元引受人は誰に頼んだらいいのか。」
「同居家族がおらず、身元引受人に困っている。」

保釈の疎明資料とは、保釈の要件が満たされることが一応確からしいという心証を抱かせるために、保釈請求書に添付する資料のことです。身元引受人関係、示談関係、被告人関係などに応じて様々な添付資料が必要です。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈を実現し、事件を解決しましょう。

保釈の疎明資料とは

保釈を請求するには、疎明資料が必要であるといわれます
疎明とは、証明と違って裁判官に確信を抱かせるまでには至らないものの、一応確からしいとの心証を抱かせることをいいます。判決の段階では、確信まで抱かせることができているかどうかが問題になりますが、保釈の段階では、保釈の要件が満たされることを疎明できれば足ります。つまり、保釈の要件が満たされることが一応確からしいという心証を抱かせることができれば足りるのです
疎明で足りるとはいえ、保釈の要件を裏づける資料を提出することは必要です。保釈の疎明資料とは、この保釈の要件の裏づけとなる資料のことです。

疎明資料に何を付けるか

では、疎明資料として何を添付するのでしょうか。典型的なものから見ていきましょう。
(身元引受人関係)
・身元引受書
・身元引受人の上申書
・被告人の家族などの上申書
(示談関係)
・示談書
・嘆願書
・被害弁償に関する受領書・領収書
(被告人関係)
・誓約書
・被告人作成の上申書

以上のほかにも、次のようなものも保釈の疎明資料になります。
・家族に目ぼしい収入がなくあなたが生活費を稼がなければならない事情を主張する場合には、あなたの家族ないし家庭の預金通帳の写し
・あなたの雇用を継続ないし保障してくれる人がいる場合には、その人の上申書
・あなたの家族が病気なので介護等のために保釈を受ける必要があると主張する場合には、診断書など、家族の病気についての資料


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