刑事事件に強い弁護士

保釈はいつできるか

「保釈を請求できる時期を知りたい。」
「息子の保釈請求をしたいがいつからいつまでできるのか。」

保釈はいつできるのかという期間や時期について知りたい方へ。のページでは、保釈はいつからいつまでできるのかについて解説しています。

刑事事件に強い弁護士に相談して、保釈してもらい、事件を早期解決しましょう。

保釈ができる期間

保釈は、起訴された時から判決が言い渡されるまでの間、請求することができます。
証拠調べが終わった後、判決を待つだけの状態になっても、保釈を請求することができます。むしろ、証拠調べが終わった後であれば、保釈は認められやすくなるといえます。

保釈はいつからできるか

保釈はいつから請求できるでしょうか。
保釈は、勾留されたまま起訴された場合には、起訴された時からすることができます。在宅で起訴され、その後に勾留された場合には、勾留された時からすることができます。
もともと保釈は、起訴後勾留されている場合にすることができます。この勾留は、被疑者段階から勾留されていた場合もありますし、在宅で起訴されてその後に勾留されるに至ったという場合もあります。
被疑者段階から勾留されたまま起訴された場合には、起訴状が受理された時、すなわち裁判所で起訴状に事件受付印が押された時点から、保釈を請求することができます。保釈請求書の提出先は、第1回公判期日前なので、令状担当裁判官です。
在宅で起訴された後で勾留された場合には、勾留された時、すなわち勾留状が執行された時点から、保釈を請求することができます。保釈請求書の提出先は、第1回公判期日前であれば令状担当裁判官、第1回公判後であれば事件を審理する裁判所です。

保釈はいつまでできるか

では、保釈はいつまで請求できるでしょうか。
保釈の請求は、判決の言い渡しまですることができます。ただし、判決の言い渡しまでの間に、勾留が執行停止された場合、または勾留が取り消された場合、あるいは勾留状の効力が消滅した場合には、それ以後は保釈の請求はすることができません。身柄解放の前提となる身柄拘束がなくなるからです。

保釈は休日にできない?

保釈は起訴された日から請求できるといいましたが、起訴された日が休日でも同じでしょうか。つまり、保釈は休日でも請求できるでしょうか。
保釈の請求は、休日でもできます。裁判所は、休日でも令状に関する業務を扱う窓口が開いているのです。そのため、休日の保釈請求は、その窓口に請求書を提出することになります。
ただ、休日に保釈を請求することになりそうなときは、事前に裁判所の令状業務を扱う部署に確認や申し入れをしておくと、休日の保釈請求がスムーズに進みます。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける