刑事事件に強い弁護士

保釈と控訴

「保釈されていたが、実刑判決を受けてまた勾留されてしまう。」
「息子の第二審でまた保釈して欲しい。」

保釈されていたが、実刑判決を言い渡されてしまったという方へ。
実刑判決が言い渡されると、保釈は効力を失います。その結果、もとの勾留が復活し、判決のあった日から再び刑事施設に収監されます。この場合に再び身柄拘束を解いてもらうには、再度保釈を請求する必要があります。

刑事事件に強い弁護士に相談して、二度目の保釈も実現させ、事件を解決しましょう。

一審実刑判決のときの保釈の効果

一審で保釈された後、実刑判決が出された場合、保釈はどうなるでしょうか。
実刑判決が言い渡されたときは、保釈は効力を失うとされています。その結果、もとの勾留の効果が復活し、その判決の日からふたたび身柄を拘束されます。
具体的には、一審の実刑判決があった後、法廷など裁判所の構内で、直ちに刑事施設に収容する手続きが取られるのが通例です。その場合、ふたたび身柄拘束を解いてもらうには、再度保釈を請求する必要があります(再保釈といいます)。
そこで、一審で実刑判決が見込まれる場合には、判決後に控訴を申し立てて、再保釈を請求するのです。

控訴審係属中の保釈請求

それでは、一審実刑判決後に保釈(再保釈)を請求できるようになるタイミングは、いつからでしょうか。
再保釈の請求は、控訴をしない場合でもすることができます。ただし実務上は、控訴の申し立てと再保釈の請求とを同時にしてしまうのが通例です。
まず、控訴の申し立ては、判決の言い渡された当日にすることができます。控訴期間は判決言い渡しの翌日から進行しますが、控訴自体は、判決言い渡しの当日にすることができるのです。判決を言い渡した裁判所に対して、控訴申立書と控訴審の弁護人選任届を提出します。
次に、再保釈の請求は、実刑判決を言い渡されて再び身柄を拘束された後からすることができます。再保釈請求書の提出先は、控訴をした後であって訴訟記録が控訴裁判所に到達する前の間は、判決を言い渡した裁判所です。

控訴棄却のときの保釈の効果

一審が実刑判決で、控訴して再保釈を得たものの、二審も控訴棄却だった場合、一審の実刑判決が維持されます。この場合、保釈はどうなるでしょうか。
この場合、一審の実刑判決が維持されるので、二審の控訴棄却判決が言い渡されることにより、理論的には再保釈は効力を失います。そのため、本来なら、控訴棄却判決の日から収監されるはずです。
もっとも、実務上は、二審判決当日に収監されるのではなく、後日召喚に応じる形で被告人が自ら刑事施設に出頭するという運用になっています。これは、控訴審では被告人は必ずしも公判期日に出頭しなくてよいことから、判決言い渡しの期日に被告人が在廷しているとは限らないため、判決当日に収監することをしていないのだと考えられます。

国選弁護人でも控訴と保釈をしてくれる?

①一審の国選弁護人は控訴後も保釈を請求できるか

あなたが一審で保釈を受けていたとします。一審判決が実刑となりそうな見込みのときや、現実に実刑判決が出されたとき、国選弁護人に控訴だけでなく再保釈の請求もしてもらえるでしょうか。
現在の実務の運用では、一審で国選弁護人が選任されていた場合、その弁護人は、控訴申立てによって事件が控訴審に移るまで、または控訴期間の満了までの間は、弁護活動を行なうことができるとされています。したがって、これらの間は、一審の弁護人は再保釈を請求することができます。しかし逆にいうと、控訴を申し立てた後は、一審の弁護人は権限を失うため、再保釈を請求することができなくなるのです。

②一審の国選弁護人に実刑判決後に保釈を請求してもらうにはどうすればいいか

では、一審の弁護人に、実刑判決の後で再保釈を請求してもらうには、どうすればいいでしょうか。
上に述べたように、一審の弁護人は、控訴申立てによって事件が控訴審に移るまでの間または控訴期間満了までの間は、弁護活動を行うことができます。そこで、再保釈の請求を一審の弁護人にしてもらう場合、控訴申立てをする前に、再保釈の請求をしてもらえばいいのです。

③〔②〕の方法で裁判官の心証に与える影響はどうか

ただし、②の方法によって、裁判所に対する説得力は生まれるでしょうか。
②の方法によったとしても、控訴を申し立てれば、一審の国選弁護人の権限は消滅します。そして、控訴審では、また別の国選弁護人がつくことになります。そうすると、②の方法による保釈請求書を読む裁判官としては、「弁護人の地位を離れる人の書いた保釈請求書」と映ることになるのです。
もちろん、これによって、控訴審を担当する弁護人が保釈請求書を書いた場合との間で、保釈の認められやすさに意識的に差がつけられることはないでしょう。ただし、説得力の感じ方に、無意識的な影響が生まれないとも限りません。その意味で、弁護人の地位を失う直前の一審の弁護人に保釈請求をしてもらうという②の方法は、無意識的なレベルで裁判官に対する説得力に違いが出る可能性があります。

④では、どうすべきか?

結局、一審の実刑判決後の再保釈請求を認められやすくするには、どうすればいいでしょうか。
考えられる方法としては、控訴審の弁護人に再保釈請求をしてもらうのが一番です。
具体的には、まず、控訴審では私選弁護人を立てることにします(その方が、控訴審での国選弁護人が選任されるまでのタイムロスを減らすこともできます)。そして、一審判決の前から、私選予定の弁護士に控訴と保釈の準備をしておいてもらうのが理想的です。その上で、一審判決後、その弁護士を私選弁護人に選任し、控訴と保釈請求をしてもらいます。こうすることで、控訴審の弁護人に、再保釈を請求してもらうことができるのです。


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