即決裁判と保釈

即決裁判手続きになると、できる限り第1回公判期日で判決言い渡しまで進むほか、懲役・禁錮の判決には必ず執行猶予がつけられます。そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれががないとして、保釈が認められる可能性も高くなります。