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保釈の基礎知識 [保釈決定]

「保釈申請後の流れを知りたい。」
「息子の保釈の裁判について、教えて欲しい。」

ご家族や友人、またご自身が勾留されており、保釈の流れを知りたいという方へ。
このページでは、保釈申請後の保釈の裁判や保釈決定までの流れを解説しています。

刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談して保釈を叶え、事件をできるだけ穏便に解決しましょう。

保釈の裁判ってどんなもの?


「保釈をしてほしい」という請求は、勾留された本人やその弁護人などが裁判所に対してします。裁判所はその請求に対して、さまざまな事情を考慮して、保釈を許すか許さないかの判断をします。これが保釈の裁判です。最初の公判がある前は裁判官が、それ以降は事件を担当している裁判所が判断をします。裁判所は、保釈を認めない場合は保釈請求却下決定、保釈を認める場合は保釈許可決定を出します。

保釈の裁判の手続き

保釈の請求に対して、裁判所がどのような手続きを経て判断するのか、見てみましょう。

1.請求書を提出する
弁護人は保釈請求書を、裁判所に提出します。

2.検察官に意見を求める
裁判所は保釈請求について決定をするには、検察官の意見を聞かなくてはならないことが法律で定められています。そのため、保釈の請求を受けた裁判所は、検察官に対して意見を求める手続きをします。
検察官は、裁判所の求めに対して、保釈が相当か不相当かを示します。相当と考える場合は保釈保証金の金額その他の条件についても意見を述べ、不相当と考える場合は保釈を適当としない事情等についても理由を述べます。
なお、検察官の意見を聞いたとしても、判断にあたって裁判所がその意見に拘束されるわけではありません。

3.保釈面接をする
保釈を請求した人と弁護人、身元引受人らが、保釈請求に関して裁判官に面接を求めることがあります。法律上で認められている権利ではありませんが、実務では慣行としてこの面接が行われています。面接の場では、弁護人らが、保釈の必要性などを裁判官に直接説明します。この面接は、裁判官と弁護人の二者間で行われることも少なくありません。

4.捜査記録を取り寄せる
第1回公判期日前に保釈を請求された場合、事件の記録は検察官のもとにあるため、裁判官は意見を求めるとともに保釈の裁判をするための資料として、この記録を検察官から取り寄せます。

第1回公判期日後は、裁判官は、その時点までに証拠調べされた証拠または記録上明らかな資料に基づいて判断します。もし証拠調べなどがなされていない場合は、本来の裁判に対する予断を裁判官が抱かないように必要最小限度で、事実の取調べとして許される範囲で関係者の陳述聴取などが行われます。

また、病気を原因に保釈を請求している場合は、裁判所は保釈の裁判の判断資料とするため、被告人の病状について病院などに照会することもあります。

5、保釈の裁判をする
保釈の裁判は保釈の請求があったときから通常1~3日でなされます。

保釈許可決定の書式例

指定条件を守らなくてはなりません

保釈には条件が付されることがあり、保釈に付される条件として基本的なものは、住居の制限を受けること、裁判からの召喚に応じる義務があること、逃亡や証拠隠滅をしないこと、海外旅行や長期の旅行についてあらかじめ許可をとることの4つです。この4つの条件は、身柄の拘束を受けていなくても受けている場合と同様に裁判の手続きや証拠の保全が滞りなく進むようにするために付される条件です。そのため、住居を限定することで常に被告人の居場所が裁判所に分かるようにし、裁判所に呼ばれた時は必ず出頭し、逃亡しないことや証拠の隠滅もしないよう遵守し、旅行の日程も裁判所に知らせた上、許可を受けなければならないのです。

定型的な保釈に付される4つの条件以外にも、共犯関係が複雑な事件などでは、その共犯者と連絡を取ったり会ったりしないことや、被害者やその家族などに接触を図らない旨の条件が付されることもあります。これらの条件は、保釈を判断する裁判所が、事件記録や検察官の意見などを考慮して決定します。

保釈に付される条件は、保釈された被告人は必ず守らなくてはなりません。これらの条件を守らなかった場合、保釈保証金が没取されてしまうだけではなく、後の裁判でも不利益な証拠として使用されることがあります。

保釈請求が却下された場合

保釈請求が却下されるということは、保釈を許すことはできないと裁判所が判断したということですから、被告人の身柄は解放されません。弁護人は、一度保釈を却下する決定が出たとしても、折をみて再度保釈を請求することができます。保釈を許さないのには理由があるわけですから、その理由がなくなれば、保釈は許されることになります。

たとえば、起訴直後の保釈の請求が「罪証隠滅のおそれがある」などの理由で却下された場合でも、第一回公判が終わり、証拠調べも終わって罪証隠滅をする現実の危険性がなくなった場合は、あらためて保釈の請求をすれば認められる可能性があります。


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